第2回授業用資料

2015年09月23日 21:16

以下は、第2回目の授業用資料になります。必ず目を通しておいてください。

大日本帝国憲法の絶対的な基本原則=天皇主権について

大日本帝国憲法第1条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」

同第4条「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」=天皇は、国家の元首(国際法上、対外的に国家を代表する者)であり、統治権の総攬者(政治権力を一手に掌握する者)であった。しかも天皇は統帥権も掌握し、軍事面でも最高の権限を有していた。

同第3条「神聖ニシテ侵スヘカラス」天皇=現人神

ここに言う天皇は、単なる君主ではない。中世ヨーロッパの君主制=「王権神授説」(君主の権力は神から授かったもの)では、二人の地上の支配者がいた。ローマ教皇と国王(皇帝)である。両者は時折衝突した。その事件が「カノッサの屈辱」である。しかし、わが国の天皇は、「現人神」とされていた。つまり、神格性を付与された主権者であり西欧の国王とは違った。

ポツダム宣言の主な内容

1)日本領土の縮小:カイロ宣言は履行せられるべく、日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及び連合国が決定する島々に局限される。

2)軍隊の完全武装解除:日本国軍隊は完全に武装を解除した後、家庭に復帰し平和的かつ生産的生活を営む機会を得る。

3)戦争犯罪人の処罰:連合国の捕虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加えられるべし。

4)民主主義的傾向の復活強化:日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去し、言論、宗教、思想の自由、基本的人権の尊重は確立されるべし。

5)新秩序樹立までの日本占領:日本国民の自由に表明する意思に従い、平和的傾向を有した責任ある政府が樹立されるまで日本国を占領する。

マッカーサーノートの主な内容

1)天皇は国家の首長の地位にある。皇位継承は世襲とする。天皇の義務及び権能は、憲法に基づき行使され、憲法に定めるところにより、人民の基本的意思に対し責任を負う。

2)国家の主権的権利として戦争を廃止する。日本は、国家の紛争の解決のための手段としての戦争を放棄する。日本は、防衛と保護を世界を動かしつつある、崇高な理想に委ねる。いかなる日本陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利も日本軍には決して与えられない。

3)日本の封建制度は廃止される。皇族を除き、華族の権利は現在生存する者一代以上に及ばない。華族の授与は以後どのような国民的または公民的な政治権力を含むものではない。

昭和天皇による日本国憲法公布勅語

本日、日本国憲法を公布せしめた。この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたものである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたものである。朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。

日本国憲法の構成について

上諭、前文、本文全11章103条

上諭:天皇の裁可を示す文章

前文:憲法制定の目的・根拠のみならず、憲法の基本的な理念・精神となる民主主義、平和主義、国際協調主義の諸原理を宣言する。

条文の構成:

第一章  天皇(8ヵ条)

第二章  戦争の放棄(1ヵ条)

第三章  国民の権利及び義務(31ヵ条)

第四章  国会(24ヵ条)

第五章  内閣(11ヵ条)

第六章  司法(7ヵ条)

第七章  財政(9ヵ条)

第八章  地方自治(4ヵ条)

第九章  改正(1ヵ条)

第十章  最高法規(3ヵ条)

第十一章  補則(4ヵ条)

日本国憲法の基本原理

(1)国民主権

(2)平和主義

(3)基本的人権の尊重

(4)権力分立

(5)国際協調主義

なお小学校社会科の教科書では「三つの柱」として紹介されています。しかし、上記の通り、決して三つに限定すべきものではありません。

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