記事のアーカイブ
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2015年09月24日 00:42
私たちのサイトについて
私たちのサイト(以下「本サイト」)の目的は、日本国憲法を履修登録された方々(以下「受講者」)に最新情報と授業資料を提供することです。受講者は本サイトを定期的に確認し、掲載内容を閲覧することによって、授業の学びを深めるよう健闘してください。本サイトの設置者は、受講者が良い師・友・本に出会い、有意義な学生生活を過ごされることを心より祈念しております。
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2015年09月23日 21:16
第2回授業用資料
以下は、第2回目の授業用資料になります。必ず目を通しておいてください。 大日本帝国憲法の絶対的な基本原則=天皇主権について 大日本帝国憲法第1条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」 同第4条「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ」=天皇は、国家の元首(国際法上、対外的に国家を代表する者)であり、統治権の総攬者(政治権力を一手に掌握する者)であった。しかも天皇は統帥権も掌握し、軍事面でも最高の権限を有していた。 同第3条「神聖ニシテ侵スヘカラス」天皇=現人神 ここに言う天皇は、単なる君主ではない。中世ヨーロッパの君主制=「王権神授説」(君主の権力は神から授かったもの)では、二人の地上の支配者が
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2015年09月16日 06:30
第1回授業用資料
以下は、第1回目の授業用資料になります。必ず目を通しておいてください。 1)「固有の意味の憲法」とは、国家のあり方や政治のやり方の基本的ルールを表明している。従って、いかなる時代のいかなる国家においても存在している。この憲法は、形式的にも内容的にも、一定の枠組みが存在しない。「憲法」という言葉の中で最広義のものであり、必ずしも「憲法」という名称の成文憲法として存在するのみならず、不文憲法として存在する場合もある。 2)「立憲的意味の憲法」とは、かつてヨーロッパにおいて政治権力を掌握し、国民を抑圧していた絶対君主(国王)に対する市民階級の闘争を通じて生まれた、①一方的・専断的な国家の権力に制限を